お知らせ

お客様Q&A
よくある疑問・質問にお答え致します。
Q 紹介がなくても相談することはできますか?
A. 可能です。
Q 法律相談の費用は幾らですか?
A. 30分毎に5,500円(税別)です。
Q 法律相談はどのようにすればよいですか?
A. まずは、電話でご予約下さい。
 電話(072-814-5581)受付時間:月~金 9:30~12:00,13:00~17:00) でご予約下さい。
Q 電話やメールで法律相談をしたいのですが可能ですか...
A. 電話やメールによる法律相談はお受けしておりません。
 ご予約いただき、来所をお願いいたします。
 ただし、顧問契約に基づくご相談の場合、ご契約後の事件に関するご相談は、電話やメールでの相談も可能です。
Q 法律相談をすると必ず契約しないといけないでしょうか?
A. そんなことはありません。
 法律相談をした場合であっても、当事務所の弁護士と契約をする必要はありません。
 弁護士には、重要な事件を依頼するわけですから、その事件の見通しや解決方法、費用、弁護士との相性などを十分にご検討いただき、納得いただいた上で、ご契約をしていただくご希望は当然のことです。
Q 確実に依頼を受けてもらえるのであれば相談したいのですが...
A. 必ず依頼をお受けするとお約束することはできません。
 例えば、次のような場合には、依頼をお受けいたしません。
  • ・既に、相手方からの相談を受けている場合
  • ・解決方法や見通しが希望と異なる場合
  • ・他の事件の処理により、対応が出来ない場合
  • ・反社会的勢力からの依頼の場合
Q 相談した内容が漏れることはありませんか?
A. 相談内容を弁護士が外部に漏れることは絶対にありません。
 弁護士には守秘義務があり、相談者の秘密を外部に漏らした場合には処罰されます。
Q 弁護士費用についていくらかかるか知りたいのですが。
A. 弁護士費用については、基準を設けておりますが、個々の事件について、事案解決までの日数、事件解決の困難性、解決の内容、立証資料の内容等、個別の事案によって変わってきますので、ご相談の上決めさせていただきます。
Q 見積りを作ってもらうことは可能ですか?
A. 可能です。
 ただし、直接お話をお伺いした上、作成させていただきます。
Q 着手金の分割払いには応じてもらえますか?
A. 事案の内容により、検討させていただきますので、ご相談の際にお問い合わせください。
Q 着手金の後払いには応じてもらえますか?
A. 原則として対応しておりません。
 ただし、確実に金銭回収が見込める場合(過払金請求、交通事故の損害賠償請求で相手方が保険に加入している場合など)には、対応させていただく場合もあります。
Q 弁護士費用特約の利用は可能ですか?
A. 可能です。
 念のため、契約保険会社にご確認ください。
【遺言・相続に関してのよくある疑問】
Q 遺言書を作った方が良いときとは?
A. 相続人の間でもめそうなときはもちろんですが、それ以外でも子どものいないご夫婦、内縁関係のご夫婦、相続人の中に行方不明者や海外在住者がいるとき、事業承継したいと考えているとき、再婚した方、相続人が1人もいないときなどがあります。
 当てはまるときは、遺言書を書きましょう。
 また、せっかく遺言を残しても、そのときに既に認知症だったと争われてしまうこともあります。
 是非元気なうちに遺言書を作成してください。

 なお、最近は書店等で遺言書作成キットやエンディングノートという商品が販売されています。
 しかし、それらは原則的な遺言の案を示してはくれますが、遺言そのものにはならないものもあるようです。
 「遺言のようで遺言でないもの」を作ってしまうとかえって相続争いを起こしてしまうこともあるので、注意が必要です。
Q 遺言書は自分で書いてもいいの?
A. 確かに、自筆証書遺言という方法もあります。
 しかし、自筆証書遺言は法律の要件を満たさなければ無効となりますし、紛失したり・偽造されたり・隠匿されてしまう可能性がありお勧めできません。
 公正証書遺言の場合でも、公証人が手取り足取り遺言の内容を考えてくれるわけではありません。
 特に、条件つき遺言や遺留分に配慮した遺言を考えるのは相当困難です。
 遺言の骨子をご自身で考えるとしても、文章については弁護士に任せることをお勧めします。
Q 親の介護をしていると寄与分を主張して多く相続できるの?
A. 法律上は,相続人間の公平を図るために特別受益や寄与分の制度がありますが,裁判所でこれらを主張したとしても,統計上は認められたのは双方とも1割程度です。これは両方とも要件が厳しく立証も難しいからです。また,もともと親子間には扶養義務があるので,親族による介護は寄与分にあたらないことが多いのです。
 高齢化社会が進み,定年になった子世代が老親の介護に身を尽くすという話も少なくありませんが,残念ながら介護の苦労はほかの子にはわかりません。そのうえ親と同居して親の財産を食いつぶしているのではないかと疑われることさえあります。
 こうした場合には,親を見送った後,双方が特別受益と寄与分を主張し,遺産分割が長期化することになりかねません。そうしたことを避けるためにも,早めに弁護士にご相談ください。
Q 相続対策は節税対策のことですか?
A. 相続対策は相続税対策だと考えていませんか。なるほど税理士さんに相談すれば,生前贈与,生命保険,相続時精算課税制度,配偶者税額軽減措置,養子縁組などの節税対策を教えてもらえますが,節税対策のおかげで相続人間に不公平感が生まれ,紛争になったのでは元も子もありません。本当の意味で相続対策を考えるのなら,税理士さんと弁護士の両方に相談していただく必要があります。
Q 相続税の申告納付期限とは?
A. 相続税の申告納付期限は相続開始後10カ月以内です。仮に遺産分割でもめていたり,遺産の調査が不十分ですべてを期限内に把握できない場合でも,期限内に申告できなければ無申告加算税や延滞税などの不必要な費用が発生します。もめている場合はいったん休戦し,遺産の調査が不十分な場合には,解明できている財産だけで期限内に申告しなければなりません。あわせて延納申請等も行います。それから,できるだけ早い時期に分割協議を調え,遺産の調査を済ませて修正申告等を行うようにします。
 なお,すぐに協議をまとめないと多額の相続税がかかると言われて遺産分割協議書の作成に応じてしまうと,後でやり直せばいいと思ってもそうはいきませんので,早めに遺産分割協議を始めて下さい。
Q 他の相続人が遺産を隠しているのですがどうすれば良いでしょうか。
A. よくある相談では,他の相続人が遺産を隠しているので,裁判所に調停を申し立てれば裁判所が調査してくれるのか,というものがあります。
 しかし,家庭裁判所は遺産の内容を調査してくれません。そのような思いを相続人に抱かせないために,遺産を残す方ご自身が遺言書を残しておく必要が大きいといえます。
 また,疑われる方も嫌な思いをしますから,同居や介護をしている相続人は,日ごろから被相続人の財布を別にしておいたり,銀行口座などで収支を記録するようにしてください。
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